心身の障害のため、常に介護を必要とする(要介護認定で要介護1~5と判断された)高齢者の方々等に入居していただき、食事、排泄、入浴などの介護、 健康管理、機能回復訓練、レクリエーションなど、生活に必要な総合的なサービスを提供させていただき、健康で平安な生活をお送りいただくことを目的とします。
・原則として、【介護保険で定めるサービス利用料金の1~2割+食事標準自己負担額+居住費】を負担していただきます。
・お客様の要介護度によって金額が異なります。(別紙参照)お客様の所得の状況によって減額される場合がありますので、詳しくは担当職員に訪ね下さい。
・理容代は総合調髪で2,000円/1回
月に2回町内の理容業者が当園に出張してくれます。
・預かり金・買い物サービス 2,000円/1ヶ月
お客様の希望により、預かり金出納管理及び買い物を承ります。
・日常生活費 250円/1日
ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担頂く事が適当であるものにかかる費用を負担頂きます。
・その他(インフルエンザ予防接種代など、お客様個人に負担していただくことが適切であると思われるもの)
介護保険に定める利用料の改訂や、経済状況の変化などにより、金額が変更となる場合があります。
6日間以内に退院・帰園された場合は、退院・帰園後、再び当園に入居することができます。その場合の所定利用料金は、次の通りです。
1.入院・外泊初日:通常の利用料金
2.入院・外泊2日目以降:1日246円(2日目以降6日間を限度とする。)
3.居住費 通常1日915円 お客様の所得の状況によって減額される場合あり。
4.退院・帰園日:通常通りの利用料金
3ヶ月以内に退院された場合には、状況に応じ再び入居していただけるよう努めます。(短期入居も含む)
3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。
この場合は、もう一度入居申し込みをしていただくこととなります。
入院・外泊中は、居室をそのままの状態で確保いたしますが、短期入所生活介護のご利用のお客様が増え、短期入所生活介護専用の居住が
不足する場合は、入院・外泊したお客様の了承を得て、短期入所生活介護の居室として転用させていただきます。
したがって入院・外泊時に予定された退院・帰園日よりも早く退院・帰園された場合等、受入準備が整っていない時には、
他の居室等をご利用いただく場合があります。
医療を必要とする場合は、お客様の希望により、下記の協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。
(ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものではありません。)
【協力医療機関:一般病院】
当園との契約では、契約が終了する期日はとくに定めていません。
したがって、次のようなことが無い限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのようなことに該当するに至った場合には、
当園との契約は終了し、お客様に退園していただくことになります。
1.要介護認定によりお客様の心身の状況が、自立または要支援と判定された場合。
2.事業者(社会福祉法人苫前幸寿会)が解散したり破産した場合。又はやむを得ない事由により当園を閉鎖した場合。
3.当園の滅失や重大な毀損によりお客様に対するサービスの提供が不可能になった場合。
4.当園が介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合。
5.お客様から退園の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照ください)
6.事業者から退園の申し出を行った場合。(詳細は以下をご参照ください)
契約の有効期間であっても、お客様から、当園からの退園を申し出ることができます。
その場合には、退園を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には即時に契約を解約・解除し、退園することができます。
1.介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。
2.お客様が入院した場合。
3.当園もくしはサービス従事者が正当な理由なく介護老人福祉施設サービスを実施しない場合。
4.当園もくしはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。
5.当園もくしはサービス従事者が故意又は過失によりお客様の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、重大な事情が認められる場合。
6.他の利用者がお客様の身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、当園が適切な対応をとらない場合。
以下の事項に該当する場合には、当園から退園していただくことがあります。
1.お客様やご家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、
故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、重大な事態を生じさせた場合。
2.お客様による、サービス利用料金の支払いが6ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
3.お客様が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、
又は著しい不信行為を行うことなどによって、重大な事情を生じさせた場合。
4.お客様が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合。
お客様が当園を退園する場合には、お客様の希望により、事業者はお客様の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退園のために必要な以下の援助をお客様に対して速やかに行います。
1.適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
2.居宅介護支援事業者の紹介
3.その他、保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介。
お客様(ご家族も含む)がサービス利用中に、当園に対してご要望やご不安を感じた場合は、ご遠慮なくお申し出ください。
最寄りの職員にお申し付けください。ご要望などの内容に応じて、検討の上、できる限り早急に善処させていただきます。
1.苦情受付担当者(生活相談員)苦情解決責任者(園長)にお申し出下さい。
2.その場合、当園だけでは改善できなかったり、解決するのに困難である場合は、次の機関に申し立てることができます
・原則として、介護保険で定めるサービス利用料金の1割+食事標準自己負担額+滞在費を負担していただきます。
・お客様の要介護度によって金額が異なり、(別紙参照)お客様の所得の状況によって減額される場合がありますので、詳しくは担当職員にお尋ね下さい。
・理容代は総合調髪で2,000円/1ヶ月
月に2回町内の理容業者が当園に出張してくれます。
・その他(インフルエンザ予防接種代など、お客様個人に負担していただくことが適切であると思われるもの)
介護保険に定める利用料の改訂や、経済状況の変化などにより、金額が変更となる場合があります。
サービス利用の際は以下の物をお持ち下さい。
・介護保険証
・上履き
・洗面用具
・着替え
・薬(服用されている方)等
これらについては、サービス決定時に担当者より詳しくご連絡いたします。
料金・費用は、サービス終了時にその都度お支払い下さい。
利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 この場合、利用予定日の前日までに事業者に申し出てください。
サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、 他の利用可能期間又は日時をご契約者に提示して協議します。
医療を必要とする場合は、お客様の希望により、下記の協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。
(ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。
また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものではありません。)
【協力医療機関:一般病院】
【協力医療機関:歯科】
当事業所では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置しています。
| 職 種 | 人 員 | ※指定短期入所生活介護苫前幸寿園は、 特別養護老人ホーム苫前幸寿園職員により 兼務しております。 |
|---|---|---|
| 事業所所長(管理者) | 1名兼任 | |
| 介護職員 | 4名兼任 | |
| 生活相談員 | 1名兼任 | |
| 看護職員 | 1名兼任 | |
| 介護支援専門員 | 1名兼任 | |
| 機能訓練指導員 | 1名兼任 | |
| 栄養士 | 1名兼任 | |
| 医師 | 1名嘱託 |
通所介護
介護予防通所
介護
| 要介護 | 基本料 (1日) |
食事料 (1食) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 739円 | 550円 | 1,289円 |
| 要介護2 | 851円 | 550円 | 1,401円 |
| 要介護3 | 963円 | 550円 | 1,513円 |
| 要介護4 | 1,075円 | 550円 | 1,625円 |
| 要介護5 | 1,187円 | 550円 | 1,737円 |
| 要支援 | 基本料 (月額) |
食事料 (1食) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,327円 | 550円 | 2,877円 |
| 要支援2 | 4,502円 | 550円 | 5,052円 |
(注)生活保護世帯の方及び町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等の方は、減免制度があります。
ゆっくりと入浴していただきます。座位・立位が不安定な方でも、安全に入浴できる機械浴も設置しておりますので、ご安心ください。
個別機能訓練では、日常生活動作の向上と健康維持・介護予防を目的として、看護師、介護職員と一緒に楽しく取り組んでいます。
自分らしく、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう趣味活動・娯楽・体操等各種レクリエーションを通じて、利用者自身の仲間を作り、心身機能の維持・向上・自信の回復や情緒の安定を図ります。
送迎車両にて、自宅玄関までスタッフが添乗し、安全・快適に送迎いたします。
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。
苫前町の要請を受け令和元年5月より「苫前幸寿園ケアプランセンター」新規開設し、
介護保険法の定めに沿い利用者の方が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じて自立した生活を営むことのできるよう適切な居宅サービス計画を作成しました。
また居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者、
その他関係機関との連絡調整等行い地域住民の福祉向上に努めました。
結果、初年度利用者数は14名(内1名は施設入所により除籍)となりました。
① お客様のアセスメントを行い、ニーズを発掘し居宅サービス計画を作成します。またお客様及び介護者の状況を把握し、その状況に応じて居宅サービス計画を随時変更します。
② サービスを提供する上で知り得た個人情報についてはお客様に書面にて同意を頂きます。また、得た情報が漏洩することのないよう万全を期します。
③ 居宅サービスの適正化を図る為、介護保険事業者・保険外サービス事業者及び関係機関との連絡調整を迅速かつ適正に行います。更に居宅介護支援事業所間の連絡調整・連携を深め、事業を推進します。
① お客様の生活全般に対する総合的な居宅サービス計画を作成します。
② 定期的にお客様の生活 (環境・心身状況等)を正確に把握するために訪問を実施し、必要に応じ電話連絡も適時行います。
③ 居宅サービス作成後の状況を把握し、モニタリングを行います。
④ 随時サービス担当者会議を開催し、サービス利用時の状況把握を行い、お客様の居宅における生活の支援を行います。
⑤ 介護保険の申請、更新申請、変更申請確認を行います。
介護支援専門員一人当たり14名となりました。
① 地域包括支援センターから利用者の紹介があった場合は、当該利用者を対応可能数引き受けました。
② 居宅サービス計画等に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めました。
③ 介護保険上に位置付けた地域ケア会議において、個別のマネジメントの事例の求めがあった場合にはこれに協力するよう努めました。
毎日のミーティングにて、お客様に対する処遇対応等の再確認をし、適切なサービス提供を実施しました。
職員育成については、業務終了前引継ぎ等を活用し、苫前幸寿会職員として自覚を持った行動について話し合う機会を設け実施しました。
その他キャリアパス制度導入に基づき、必要な知識・技術が得られるよう施設内研修を実施しました。
規定健康診断を行いました。
併せて職員にインフルエンザの予防接種を促しました。
またコロナウイルス流行時期は、職員が媒体にならない様体調管理に努め(※状況に応じ行動制限を実施)、必要に応じ出勤前検温を実施し手洗いうがい、
マスク着用を徹底し感染予防を実施しました。
社会福祉法人 苫前幸寿会